相続

相続手続きの全体像|何から始めればいいかを時系列で解説

相続と聞くと「自分には関係ない」と思う方も多いですが、預貯金の引き出しや不動産の名義変更など、ほぼすべての遺族が何らかの相続手続きを行うことになります。この記事では、相続手続きの全体の流れを時系列でわかりやすく整理します。

相続手続きのタイムライン

時期やること期限
直後〜7日死亡届の提出7日以内
〜14日年金・健康保険の届出14日以内
〜3ヶ月遺言書の有無確認・相続放棄の検討3ヶ月以内
〜4ヶ月準確定申告4ヶ月以内
〜10ヶ月遺産分割協議・相続税申告10ヶ月以内
〜1年遺留分侵害額請求1年以内

まず確認:遺言書はあるか

相続手続きの最初の分岐点は遺言書の有無です。遺言書があれば基本的にその内容に従って財産を分けます。なければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺言書は自宅の金庫や仏壇の引き出しに保管されていることが多いです。また、公正証書遺言なら公証役場で検索できます。法務局の遺言書保管制度を利用している場合もあります。

自筆証書遺言を見つけた場合は、開封せずに家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。勝手に開封すると5万円以下の過料が課される可能性があります。

相続人の確認

誰が相続人になるかは法律で決まっています。配偶者は常に相続人になり、それ以外は以下の順位です。

第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は孫)
第2順位:親(親が先に亡くなっている場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹

相続人を確定させるには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。これが相続手続きの中で最も手間のかかる作業の一つです。

相続放棄の判断(3ヶ月以内)

故人に借金がある場合、相続放棄を検討します。期限は相続を知った日から3ヶ月以内です。家庭裁判所に申述書を提出して行います。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。一部だけ相続することはできません。

注意:3ヶ月の期限を過ぎると、原則として相続を承認したことになります。借金がないか不安な場合は、早めに専門家に相談してください。

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って財産の分け方を決めます。これが遺産分割協議です。

協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。この書類がないと、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することもできます。

デジタル遺品の整理も忘れずに

近年増えているのが「デジタル遺品」の問題です。スマホ、パソコン、オンラインバンキング、暗号資産、SNSアカウントなど、デジタル上の資産や契約も相続の対象になります。

特にスマホの契約サブスクリプションは、解約しない限り毎月課金が続きます。クレジットカードの引き落としが止まるまで数ヶ月かかることもあり、その間の料金が請求される可能性があります。

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