死亡後の手続き

死亡後14日以内にやるべき届出・手続き一覧

家族が亡くなった後、葬儀を終えてひと息つく間もなく、さまざまな届出の期限がやってきます。「何を」「いつまでに」「どこに」出せばいいのか。この記事では、期限が14日以内の届出・手続きを優先度順に整理して解説します。

最優先:7日以内の手続き

最も急ぐのは死亡届の提出です。死亡を知った日から7日以内に市区町村役場に届け出ます。これを出さないと火葬ができません。

死亡届の提出と同時に火葬許可申請書も提出します。火葬許可証がないと火葬場で受け付けてもらえません。通常、葬儀社が代行してくれることが多いです。

14日以内の届出一覧

手続き届出先期限
年金受給停止届年金事務所国民年金14日以内/厚生年金10日以内
国民健康保険証の返却市区町村役場14日以内
介護保険資格喪失届市区町村役場14日以内
世帯主変更届市区町村役場14日以内
住民票の除票市区町村役場届出不要(自動処理)

このうち、役場で済む手続き(健康保険・介護保険・世帯主変更)はまとめて1回の訪問で処理できます。死亡届を出しに行くタイミングで一緒に済ませましょう。

年金の受給停止届

亡くなった方が年金を受給していた場合、すみやかに受給停止の届出をしなければなりません。届出が遅れると、亡くなった後に振り込まれた年金を返還する必要が出てきます。

届出先は最寄りの年金事務所または市区町村の年金窓口です。必要な書類は、年金証書、死亡診断書のコピー、届出人の本人確認書類です。

なお、届出と同時に未支給年金の請求もできます。亡くなった月までの未払い分を遺族が受け取れる制度です。忘れずに申請しましょう。

健康保険・介護保険の手続き

国民健康保険に加入していた場合は、保険証を返却し、資格喪失届を出します。後期高齢者医療制度に加入していた場合も同様です。

会社の健康保険(社保)に加入していた場合は、勤務先が手続きしてくれます。扶養に入っていた家族は新たに国民健康保険に加入する必要があります。

介護保険の被保険者だった場合は、介護保険証も返却します。市区町村の窓口で、健康保険証とまとめて返却できることがほとんどです。

世帯主変更届

亡くなった方が世帯主だった場合、14日以内に世帯主変更届を提出します。届出先は市区町村役場です。

ただし、世帯に残った人が1人だけの場合や、残った人が1人の大人と15歳未満の子どもだけの場合は、届出不要で自動的に変更されます。

見落としがちな手続き

公的届出以外にも、早めに対処すべきことがあります。

スマホの解約:月額料金が引き落とされ続けます。ドコモ・au・ソフトバンク各社とも、契約者死亡による解約に対応しています。

サブスクリプションの解約:Netflix、Amazon Prime、Spotifyなど、故人が契約していたサービスの課金が続きます。クレジットカードの明細を確認して、すべて洗い出しましょう。

クレジットカードの停止:不正利用を防ぐためにも、カード会社に連絡して利用停止の手続きをしましょう。

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