家族が亡くなった直後は、悲しみの中でもすぐに動かなければならないことがあります。その最初のステップが「死亡届」の提出です。期限は死亡を知った日から7日以内。この記事では、死亡届と死亡診断書の違い、書き方、提出先、必要な持ち物までわかりやすく解説します。
死亡届と死亡診断書の違い
混同されがちですが、死亡届と死亡診断書は別の書類です。実際には1枚の用紙の左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(または死体検案書)」になっています。
死亡診断書:病院で亡くなった場合、担当医が記入して渡してくれます。費用は3,000〜10,000円程度です。
死体検案書:事故や自宅で亡くなった場合は、警察を通じて医師が作成します。費用は30,000〜100,000円になることもあります。
いずれの場合も、遺族が自分で記入するのは左半分の「死亡届」の部分だけです。
死亡届の書き方
死亡届に記入する項目は以下の通りです。
| 記入項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 亡くなった方のフルネーム |
| 生年月日 | 元号・西暦どちらでも可 |
| 死亡したとき | 死亡診断書の記載と同じ日時 |
| 死亡したところ | 病院名・住所など |
| 届出人 | 親族・同居者・家主など(後述) |
記入は黒のボールペンを使い、間違えた場合は二重線で訂正します。修正液は使用できません。
届出人になれる人
死亡届を提出できるのは、法律で定められた以下の人です。
同居の親族が最も一般的です。次にその他の同居者、家主・地主・家屋管理人、同居していない親族も届出人になれます。
注意点として、届出人と「届を持っていく人(提出者)」は別でも構いません。葬儀社が代理で持っていくことも多いです。ただし、届出人の欄に署名するのは上記の資格がある人に限られます。
提出先と期限
死亡届の提出先は以下の3つの市区町村役場のいずれかです。
①亡くなった方の本籍地、②届出人の所在地(住所地)、③死亡した場所の市区町村役場。
提出期限は死亡を知った日から7日以内です(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)。土日祝日でも役所の時間外窓口で受け付けてもらえます。
重要:死亡届を出さないと火葬許可証が発行されません。つまり、葬儀・火葬ができなくなります。提出は最優先で行ってください。
提出時に必要な持ち物
死亡届の提出に必要なものは以下です。
・死亡届・死亡診断書(1枚の用紙)
・届出人の印鑑(認印可・シャチハタ不可の自治体もあり)
・届出人の本人確認書類(運転免許証など)
なお、死亡届を提出すると原本は役所に保管されます。提出前に必ず5〜10枚コピーを取っておいてください。銀行口座の解約、保険の請求、年金の手続きなど、今後あらゆる場面でコピーが必要になります。
死亡届を出した後にやるべきこと
死亡届の提出はゴールではなくスタートです。この後に続く主な手続きには以下のようなものがあります。
・火葬許可証の受領(死亡届と同時に申請)
・年金の受給停止届(14日以内)
・健康保険証の返却(14日以内)
・世帯主変更届(14日以内)
・スマホ・サブスクの解約(放置すると課金が続きます)
特にスマホやサブスクリプションの解約は見落とされがちですが、毎月の課金が自動的に続くため、早めの対処が必要です。
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