2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は法務局に申請します。大まかな流れは、相続人の確定→遺産分割協議→必要書類の収集→登記申請書の作成→法務局への申請→登記完了です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書、被相続人の住民票除票、不動産の登記事項証明書などが必要です。
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LINEで無料相談する自分で手続きする場合は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と書類の取得費用(数千円程度)がかかります。司法書士に依頼する場合は、報酬として6万〜10万円程度が相場です。
相続人が1人で、遺言書がある場合は比較的シンプルなので自分でできる可能性があります。相続人が複数いる場合や、不動産が複数ある場合は、司法書士に依頼する方が確実です。