手続き全般

年金受給者が亡くなったら?届出・未支給年金・遺族年金の手続き

2026年2月18日 |  約10分で読めます

年金受給者の死亡届を出す

年金受給者が亡くなった場合、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。提出期限は、国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内です。届出が遅れて年金が振り込まれると、返還が必要になるためすみやかに届け出ましょう。

未支給年金の請求

故人が受け取るはずだった未支給の年金は、生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求できるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順です。

遺族年金の種類と受給要件

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいる配偶者または子に支給されます。遺族厚生年金は、厚生年金加入者の遺族に支給され、子どもがいなくても配偶者が受給できます。

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遺族年金の手続き方法

年金事務所または街角の年金相談センターに「遺族年金裁定請求書」を提出します。必要書類は、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、故人の年金証書、請求者の口座情報、所得証明書などです。

寡婦年金・死亡一時金

遺族基礎年金の受給要件を満たさない場合でも、寡婦年金や死亡一時金が支給されることがあります。条件は複雑なので、年金事務所に相談するのが確実です。

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