相続税には基礎控除があり、相続財産の合計が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、4,800万円が基礎控除額になります。
相続財産には、現金・預貯金、不動産、有価証券(株式など)、自動車、貴金属、生命保険の死亡保険金(非課税枠を超える部分)などが含まれます。借金(マイナスの財産)は差し引くことができます。
相続税の税率は10%〜55%の累進課税です。取得金額が1,000万円以下なら10%、3,000万円以下なら15%、5,000万円以下なら20%となっています。ただし、配偶者には1億6,000万円までの税額軽減があります。
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不動産が含まれる場合、事業を承継する場合、相続人間で意見が分かれている場合は、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。初回相談は無料の事務所も多いです。