相続放棄とは、故人の財産も借金もすべて引き継がないことを選択する手続きです。故人に借金がある場合や、相続トラブルを避けたい場合に選択されます。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。期限を過ぎると原則として相続を承認したことになるため、早めの判断が重要です。
手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することで行います。書類提出後、家庭裁判所から照会書が届き、回答書を返送すると、相続放棄申述受理通知書が発行されます。
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LINEで無料相談する申述書のほかに、故人の除籍謄本、故人の住民票除票、申述人の戸籍謄本が必要です。申述人と故人の関係によって追加書類が必要な場合があります。
裁判所に支払う費用は、収入印紙800円と切手代(裁判所により異なり400〜500円程度)です。司法書士に依頼する場合は3〜5万円程度が相場です。
故人の財産を使ったり処分したりすると、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる場合があります。故人の口座からお金を引き出す、故人の車を売却するなどの行為は避けてください。