死亡診断書は医師が作成する書類で、A3用紙の右半分に記載されます。左半分が死亡届で、こちらは届出人(遺族など)が記入します。つまり、1枚の用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書という構成です。
死亡届には、故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、届出人の情報などを記入します。記入漏れがあると受理されない場合があるため、丁寧に確認しながら記入しましょう。わからない箇所は役所の窓口で教えてもらえます。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。多くの役場は24時間受付に対応しています。葬儀社が代行して提出してくれるケースも多いです。
お手続きでお困りですか?
LINEで無料相談する死亡届を提出する前に、必ずコピーを5〜10部取っておきましょう。銀行口座の手続き、保険金の請求、年金の届出など、さまざまな場面で死亡診断書のコピーが必要になります。提出後は原本を取り戻すのが困難です。
死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。この許可証がないと火葬ができません。火葬後には埋葬許可証が発行され、これは納骨の際に必要になります。