銀行は、口座名義人の死亡を知った時点で口座を凍結します。これは遺産の不正な引き出しを防ぐための措置です。銀行が死亡を知るのは、遺族が連絡した時や、市区町村からの通知を受けた時です。
口座が凍結されると、入金・出金・振込・引き落としがすべて停止します。公共料金やクレジットカードの引き落としも止まるため、各サービスの支払い方法の変更が必要になります。
凍結を解除して預金を引き出すには、相続手続きが必要です。遺言書がある場合とない場合で手続きが異なります。一般的に必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書です。
お手続きでお困りですか?
LINEで無料相談する2019年に始まった「預貯金の仮払い制度」を利用すると、遺産分割が完了する前でも、故人の口座から一定額(1金融機関につき150万円まで)を引き出せます。葬儀費用や当面の生活費に充てることができます。
まず銀行に連絡し、相続手続きの案内を受けてください。メガバンク(三菱UFJ・三井住友・みずほ)はいずれも相続専用の窓口やコールセンターを設けています。ゆうちょ銀行の場合は最寄りの郵便局で手続きできます。
故人が複数の銀行に口座を持っている場合、各銀行に対して個別に手続きが必要です。まとめて進めるために、必要書類を複数部取得しておくか、原本還付の手続きを利用しましょう。